2025/05/21 更新

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トクモト ヒロタカ
徳本 広孝
TOKUMOTO Hirotaka
所属
法学部 教授
その他担当機関
法学研究科公法専攻博士課程前期課程
法学研究科公法専攻博士課程後期課程
連絡先
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外部リンク

学位

  • 修士(法学) ( 東京大学 )

学歴

  • 1998年3月
     

    東京大学   法学政治学研究科   博士後期   単位取得退学

  • 1994年3月
     

    東京大学   法学政治学研究科   公共政策Ⅰ   修士   修了

  • 1992年3月
     

    金沢大学   法学部   法学科   卒業

経歴

  • 2018年 - 2024年

    税関研修所講師

  • 2020年 - 2023年

    労働大学校   講師

  • 2020年9月 - 2021年3月

    上智大学   法科大学院   非常勤講師

  • 2017年4月 -  

    中央大学法学部教授

  • 2011年4月 - 2017年3月

    首都大学東京社会科学研究科法曹養成専攻教授

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所属学協会

  • 警察政策学会

  • 日本公法学会

研究キーワード

  • 行政法、比較行政法、学問法

研究分野

  • 人文・社会 / 公法学  / 公法学

  • 人文・社会 / 公法学  / 行政法

論文

  • 大学改革と大学の自治ー令和5年国立大学法人法改正による組織変更の分析 招待

    徳本 広孝

    ジュリスト   ( 1598 )   98 - 103   2024年6月

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    掲載種別:研究論文(学術雑誌)  

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  • 学会、日本公法学会についてのあれこれ

    徳本 広孝

    法学新報   130 ( 7・8 )   67 - 88   2024年2月

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    記述言語:日本語   掲載種別:研究論文(大学,研究機関等紀要)  

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  • ベルリン科学アカデミー解散法の公法学的検討 招待

    徳本広孝

    工藤達朗・小山剛・武市周作編『憲法裁判の制度と実践』尚学社   189 - 207   2023年7月

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    掲載種別:論文集(書籍)内論文  

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  • ドイツの学術審議会 招待

    大貫裕之他編『稲葉馨先生・亘理格先生古稀記念 行政法理論の基層と先端』信山社   585 - 603   2022年5月

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  • 科学アカデミーの公法学的検討―科学アカデミーの日独比較 招待

    法律時報   94 ( 2 )   2022年2月

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書籍等出版物

  • イギリス行政法

    Leyland, Peter, lecturer in law, Anthony, Gordon, LLB, 比較行政法研究会( 範囲: 第6章 オンブズマンの原則、第7章 紛争解決:審判所及び審問)

    中央大学出版部  2025年3月  ( ISBN:9784805703915

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    総ページ数:xxii, 834p   記述言語:日本語  

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  • 現代行政訴訟の到達点と展望

    磯野弥生, 甲斐素直, 角松生史, 古城誠, 徳本広孝, 人見剛, 著( 担当: 共編者(共編著者) 範囲: 比較行政法学に関する一考察)

    日本評論社  2014年2月 

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    記述言語:日本語   著書種別:学術書

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  • 学問・試験と行政法学

    徳本広孝( 担当: 単著)

    弘文堂  2011年10月 

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    総ページ数:276   記述言語:日本語   著書種別:学術書

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  • 音楽教育にかかわる人の倫理ガイドブック― 研究と実践に向き合うために

    倫理ガイドブック編集委員会( 担当: 分担執筆 範囲: 学術研究と個人情報保護)

    日本音楽教育学会  2024年7月  ( ISBN:9784921013356

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  • 公法における比例原則と家族法におけるヨーロッパ人権条約の機能

    Niels Petersen=Felix Fouchard, 徳本広孝( 担当: 単訳 範囲: ドイツ行政法における比例原則の役割)

    中央大学出版部  2019年12月 

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    担当ページ:27-44   記述言語:日本語   著書種別:学術書

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MISC

  • アート推進

    徳本広孝

    行政課題別条例実務の要点   301 - 310   2024年12月

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  • 犯罪被害者支援

    徳本広孝

    行政課題別条例実務の要点   5661 - 5668   2024年8月

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    掲載種別:記事・総説・解説・論説等(商業誌、新聞、ウェブメディア)  

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  • 個人情報の流出と自治体の責任

    徳本広孝

    地方自治判例百選〔第5版〕   39 - 39   2023年11月

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  • 労災保険給付支給処分取消訴訟における事業主の原告適格 招待

    徳本広孝

    法学教室   ( 515 )   118 - 118   2023年8月

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    掲載種別:記事・総説・解説・論説等(商業誌、新聞、ウェブメディア)  

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  • 健康保険法189条1項の「被保険者の資格」に関する処分(最判令和4・12・13) 招待

    徳本広孝

    法学教室   ( 511 )   134 - 134   2023年3月

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    担当区分:筆頭著者  

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講演・口頭発表等

  • Vorstellung der Japanischen Staatsrechtslehrervereinigung 招待

    HIROTAKA TOKUMOTO

    1. Deutsch-Japanisches Verwaltungsrechtskolloquium 28./29.4.2023 in Heidelberg  2023年4月 

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    開催年月日: 2023年4月    

    記述言語:ドイツ語   会議種別:口頭発表(一般)  

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  • 研究不正に関する裁判例から学ぶべきこと 招待

    徳本広孝

    第15回(2019年)日中公法学シンポジウム  2019年11月 

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    記述言語:日本語   会議種別:口頭発表(一般)  

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  • Japanisches Verwaltungsrecht und seine Aktuellen Entwicklungen 招待

    Hirotaka Tokumoto

    Ansprachen und Reden an der Rechtswissenscahftlichen Fakultaet Muenster  ( Muenster, Deutschland )   2019年9月  Rechtswissenschaftlichen Fakultaet Muenster

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    記述言語:ドイツ語   会議種別:公開講演,セミナー,チュートリアル,講習,講義等  

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共同研究・競争的資金等の研究課題

  • 行政契約と行政計画を主軸とした当事者自治的公法秩序に関する比較法的研究

    研究課題/領域番号:20H00055  2020年4月 - 2025年3月

    日本学術振興会  科学研究費助成事業  基盤研究(A)  中央大学

    亘理 格, 大貫 裕之, 徳本 広孝, 岸本 太樹, 野田 崇, 北見 宏介, 洞澤 秀雄, 小澤 久仁男, 津田 智成

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    配分額:35620000円 ( 直接経費:27400000円 、 間接経費:8220000円 )

    今年度は、当事者自治的公法秩序の具体的制度設計の調査検討、及び行政法学における位置づけ方に関する理論研究を並行して進めた。そのために5名の専門家による講演と質疑応答、及び久保茂樹『都市計画と行政訴訟』を素材に仏独都市計画法制度の比較法的検討を内容とする研究会を開催した。その結果、以下の点が明らかになった。
    第1に、都市計画法の構造について、法律を「枠組み法」と捉える一方、具体的規制内容は市町村の裁量的な土地利用詳細計画策定に委ねるべきであり、またその内容は、都市施設整備や事業実施を目的とした「作る」ための制度から脱却し、既存の都市を適切に「管理」し「運営」するための制度への転換を図るべきであることが明らかになった。因みに独仏の都市計画には異なる面も大きいが、法律自体は枠組みを示すのみで具体的規制は市町村の実情に応じた多様性を認めるという共通性を有しており、この点で示唆的であることも明らかになった。
    第2に土地利用詳細計画の内容面では、上述の「管理」型都市計画への転換のために、特に「小公共」を対象にコミュニティ次元の都市計画を充実させる必要があり、協定等の合意手法を主にした仕組みが適合的であることが明らかになった。この点でBIDやアメリカのカヴェナントの制度と運用実態について、調査検討の必要性が明らかになった。
    第3に、以上のような新たな都市計画制度の担い手について、上述のBIDやカヴェナント等に顕著なごとく、私人と行政間又は私的法主体間の協定・合意の当事者や私的組織体が、公共的任務遂行を担う場面を想定すべきであり、その視点を加えた行政法理論の再構築が不可欠であり、これら外国法制度の仕組みと運用実態の検討が不可欠であることも、明らかになった。
    以上の研究成果を通して、総じて、行政契約と行政計画という2つの手法間の関係を理論的に整理する必要があることが明らかになった。

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  • 研究不正対応の法制度設計に関する分野横断的研究

    研究課題/領域番号:18H03614  2018年4月 - 2022年3月

    日本学術振興会  科学研究費助成事業  基盤研究(A)  東京大学

    山本 隆司, 佐伯 仁志, 宍戸 常寿, 徳本 広孝, 井上 達夫, 城山 英明, 米村 滋人, 藤垣 裕子

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    配分額:39780000円 ( 直接経費:30600000円 、 間接経費:9180000円 )

    今期は、ステファン・リクセン教授の講演録を公表した。概要は次の通りである。講演は、3つのトピックから構成されている。すなわち、(1)ドイツ学術オンブズマンの組織構造、職務、手続、(2)問合せに対する対応業務の概要及び(3)国内外の類似機関との連絡調整のためのネットワークについて、である。まず、(1)では、DFGの発意によりドイツの学術オンブズマンが設置されるに至った経緯、DFGの資金提供を受ける研究機関にオンブズパーソンの設置を義務付けるガイドラインの存在・内容、不正事案に関するDFG学術オンブズマンの調停手続等の概要について説明されている。ドイツでは、各研究機関に設置されたオンブズ事務所の数は740に及ぶという。(2)では、研究不正の類型、研究グループのリーダーの責任の重要さ、不正通報者の保護の困難さなどについて説明された。ドイツ学術オンブズマンに寄せられる相談の内容は盗用に関するものが最も多く、続いて著者資格をめぐる問題(著者としての記載省略、著者の順位の不同意、名誉著者など)が多いという。また、組織のトップに対する制裁がうまく機能しなかった事案についても報告された。(3)では、ドイツの学術オンブズマンが国内のオンブズパーソンとともに「ドイツオンブズパーソンシンポジウム」を隔年で開催しているほか、「欧州研究誠実性ネットワーク」及び「研究誠実性に関する世界会議(WCRI)」に積極的に参加し、関係機関との情報の共有・交換に努めていることが報告された。2019年に香港で開催されたWCRIにおいて、研究・研究者の評価の方法に関する提言(「香港原則」)が策定されており、その内容についても紹介された。

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  • 比較行政法学の研究

    研究課題/領域番号:25590007  2013年4月 - 2016年3月

    日本学術振興会  科学研究費助成事業  挑戦的萌芽研究  首都大学東京

    徳本 広孝

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    配分額:2990000円 ( 直接経費:2300000円 、 間接経費:690000円 )

    従来の行政法学は国内の法解釈問題や政策論に貢献することを念頭に外国法研究に取り組んできたが、今日ではグローバルな法的秩序が形成されつつあり、多国間の利害調整をふまえた政策形成への貢献という視角が行政法学には求められつつあることを指摘した(拙稿「比較行政法学に関する一考察」共編著『現代行政訴訟の到達点と展望』日本評論社・2014年)。
    ロンドン・スクール・オブエコノミクス及びロンドン大学東洋・アフリカ研究学院を訪問し、比較行政法学の動向及びその意義について関係研究者と意見交換を行った。上記訪問の成果を日本人研究者と共有し、比較行政法学に関する共同研究会を立ち上げることとなった。

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  • 大学法の日独比較研究-新公共管理による大学自治の変容-

    研究課題/領域番号:19530029  2007年 - 2008年

    日本学術振興会  科学研究費助成事業  基盤研究(C)  首都大学東京

    徳本 広孝

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    配分額:1820000円 ( 直接経費:1400000円 、 間接経費:420000円 )

    ドイツでは, 大学運営に競争原理・成果主義を導入することによって生じる法的な問題点について, 学説の蓄積がある。そこでは, 例えば, (1) 州立大学について国のコントロールがどの程度及ぶべきか, いかなる手法によるコントロールが適切か, (2) 大学入学資格の制度を通して学生に対して大学学修の機会を保障する配分参加権の理念をふまえて中央で学籍を配分する仕組みのもとで, 大学自身が独自の入試を実施することによって自由に学生を採用する制度をどのように構築すべきか, (3) 大学自身が授業料を決定することはどの程度可能なのか等について検討されている。上記(2) と関連して, ドイツでは大学入試や大学の修了と結びつけられている司法試験や医師国家試験の合否をめぐって行政訴訟が多く提起されており, 大学法の考察にとって国家試験制度の検討も憲法学・行政法学の重要な課題となっている。国家試験の合格者数を成果ととらえると, ドイツでは成果の公正さの確保に司法が果たしている役割が大きいと言える。一方, わが国では, 試験判定をめぐる紛争が, 必ずしも法律上の争訟とは言えないと考えられてきたため, 判例の数も少なく, 公正な試験判定のための解釈論・制度論を展開する素地が十分ではなかったと思われる。大学の成果の公正な把握のための解釈論・制度論を展開するためには, 試験争訟に関する豊富なドイツの判例を検討することが有益である。また, 大学間競争は, 学生の獲得競争でもある。そこでは, どのような入試戦略によってそれぞれの大学が学生を獲得するかが重要な課題となり, 入試制度のあり方が問われてくる。この点については, わが国では, 東京高裁平成19 年3 月29 日判決(判例時報1979号70頁)が, 入試判定において年齢を考慮することが可能か, という形で大学の入試判定における裁量の広狭を検討させる素材を提供している。大学間の競争を想定した新公共管理型大学運営のシステムにおいては, 大学入試制度における大学自身の判断の余地は拡大されるのかが問題となりうる。下記5(1) で揚げた判例研究では, ドイツの試験争訟の動向について簡単な紹介を行うとともに, わが国の試験争訟のあり方について若干の提言を行った(下記「4研究成果」を参照)。

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  • 疫学研究等における倫理基準の実態調査および国際比較研究

    研究課題/領域番号:14601005  2002年    

    日本学術振興会  科学研究費助成事業  基盤研究(C)  千葉大学

    木村 琢麿, 堀 成美, 巻 美矢紀, 徳本 広孝, 佐伯 哲郎

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    配分額:3400000円 ( 直接経費:3400000円 )

    本研究は、日本の医学研究における倫理基準の定立・運用が、ヒトゲノム・遺伝子研究に偏っており、疫学研究に及んでいないという問題意識から、国内外の実態調査を行うとともに、法学・医学・社会学の観点から国際比較研究をするものである。
    1.日本の主要な研究機関に対してアンケート調査・聞き取り調査を行った。従来型の倫理委員会が遺伝子研究を中心に審査しているにとどまり、組織面、審査手続、審査基準の有無などの面で未整備な状況が示された。
    2.欧米の実態調査としては、アメリカのジョンズポプキンズ大学を中心に、IRB (Institutional Research Board:施設内審査委員会)の聞き取り調査をした。この結果、IRB成立の社会的背景、組織・手続の厳格性が明らかになった。ヨーロッパについては、文献調査を中心とした。
    3.本研究期間中に、日本の厚生労働省・文部科学省により「疫学研究における倫理基準」が策定されたので、この基準の内容を審議経過(議事録など)とともに検討した。当初は欧米の例を参考にした考え方も見受けられたが、最終的には、従来の遺伝子研究に対する基準と同様の抽象的な文言にとどまることになった経緯が示された。
    4.これらをもとに、日本と外国との比較検討を行った。わが国と諸外国とのあいだには、疫学研究の歴史的起源の相違があることにも触れている。基本的には、審査手続においてインフォームド・コンセントの実質が保たれていないこと、組織面で外部の専門家を導入する必要性などが指摘でき、アメリカ型のIRBの観念を導入するのが好ましいと考えられるが、本研究をもとに具体的な改革案の作成をするためには、いっそうの継続的考察が要される。

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委員歴

  • 2021年7月 - 2025年6月

    国立国会図書館   国立国会図書館事務文書開示・個人情報保護審査会委員  

  • 2018年4月 - 2025年3月

    東京都   情報公開/個人情報保護審査会委員  

  • 2018年4月 - 2025年3月

    東京都   個人情報保護審議会委員  

  • 2020年 - 2025年

    法務省   司法試験考査委員会委員  

  • 2019年 - 2025年

    人事院   国家公務員総合職試験委員会委員  

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