2024/09/20 更新

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ミアケ ショウ
三明 翔
MIAKE Sho
所属
法学部 准教授
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外部リンク

学位

  • 法学博士 ( 中央大学 )

  • 法学修士 ( 中央大学 )

学歴

  • 2012年3月
     

    中央大学   法学研究科   刑事法専攻   博士後期   修了

  • 2009年3月
     

    中央大学   法学研究科   刑事法専攻   博士前期   修了

  • 2007年3月
     

    中央大学   法学部   法律学科   卒業

経歴

  • 2017年4月 - 2023年3月

    琉球大学   法務研究科   准教授

  • 2012年4月 - 2017年3月

    日本大学   法学部   助教

研究キーワード

  • デュー・プロセス

  • 刑事法学

  • 刑事訴訟法

  • 証拠開示

研究分野

  • 人文・社会 / 刑事法学

論文

  • 合衆国における証拠開示に関わる州の取組み―ノースカロライナ州のOpen-File Discoveryを中心に 招待

    三明 翔

    駒澤法学   24 ( 1 )   43 - 80   2024年7月

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  • 合衆国におけるBrady法理に基づく証拠開示の実効性確保に関わる近年の動向 招待

    法学新報   129 ( 6・7 )   273 - 298   2023年3月

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    掲載種別:研究論文(学術雑誌)  

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  • 避難所における犯罪防止を目的とした来所者の身分確認(1)ーアメリカ合衆国憲法第4修正の判例法理を参考にー

    三明翔

    琉大法学   ( 103 )   1 - 21   2021年3月

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    記述言語:日本語   掲載種別:研究論文(大学,研究機関等紀要)  

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  • 被告人に有利な証拠の開示に関する憲法三一条の要求 ―ブレイディ法理と合衆国の議論に基づく検討― 招待

    三明翔

    法学新報   123 ( 9・10 )   159 - 182   2017年3月

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    記述言語:日本語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   出版者・発行元:中央大学法学会 ; 1891-  

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  • 外国当局の獲得した証拠の許容性―アメリカ合衆国の判例法理と日本法への示唆― 査読

    三明翔

    法政論叢   51 ( 2 )   147 - 176   2015年8月

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    記述言語:日本語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   出版者・発行元:日本法政学会  

    In today's age of globalization, it is not uncommon for evidence of a crime to be located overseas. Japanese investigators or prosecutors who encounter this circumstance must ask foreign governments to collect the evidence and send it to Japan. Yet not uncommonly, foreign authorities obtain evidence by means or procedures that would be unlawful under Japanese law. Under what standard or framework should the admissibility of that kind of evidence be decided in Japanese courts? The exclusion of evidence on the grounds of trivial procedural differences would thwart international collaboration in criminal investigations, to be sure. But should such evidence always be admitted? Are there exceptional cases where such evidence must be excluded? This note will first review the decisions in the Japanese courts and conclude that no concrete standard or framework has yet been formed to decide the admissibility of this kind of evidence. Second, this note will examine how courts in the United States address this issue. This examination will turn up two exceptional cases where evidence collected by foreign authorities must be excluded: one where the "joint venture" doctrine applies and the other where the conduct of foreign authorities "shocks the conscience." Finally, this note will examine the rationale of excluding evidence in those exceptional cases and argue that there is leeway for bringing those exceptions into Japanese jurisprudence.

    DOI: 10.20816/jalps.51.2_147

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  • 国際捜査・司法共助により獲得された証拠の証拠能力とロッキード事件最高裁判決の証拠排除の論理

    三明翔

    法学新報   121 ( 5・6 )   157 - 196   2014年10月

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    記述言語:日本語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   出版者・発行元:中央大学  

    国際化の進む現代では、外国の捜査・司法共助を得て証拠を獲得することが刑事手続の運用に欠かせない場合がある。その一方で、外国機関が証拠収集に用いた手続や制度が我が国のものと異なり、獲得された証拠の証拠能力が争われることがある。国際捜査・司法共助により獲得された証拠の証拠能力を判断した判例はまだ多くないが、今後大きな争点となる可能性が高く、その判断枠組みの構築に取り組む必要がある。本稿は、この関心の下、ロッキード事件最高裁判決(最判平成七年二月二二日刑集四九巻二号一頁)が、検察官による事実上の刑事免責に基づいて米国の裁判所で作成された嘱託証人尋問調書を排除した論理を再検討する。最高裁は、刑訴法が刑事免責制度に関する規定を置いていないことを理由として述べたが、その相当に簡潔な判示に加え、同様の理由に基づく証拠排除の判断が他に存在しないことから、厳密にいかなる理論構成により証拠排除の結論を導いたのかについて、今なお共通の理解が形成されていない。本稿は、これまで主張されてきた種々の理解を検討し、最も整合的な理解を試みた上で、国際共助により獲得された証拠の証拠能力に関して同判決が持つ含意を探る。

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    その他リンク: http://ir.c.chuo-u.ac.jp/repository/search/item/md/rsc/p/8431/

  • 訴因の特定と訴因変更の要否―平成一三年決定と訴因の機能― 査読

    三明翔

    日本法学   80 ( 1 )   197 - 232   2014年6月

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    記述言語:日本語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   出版者・発行元:日本大学法学研究所  

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  • 目撃者の犯人識別供述の排除とその理論構成についての一考察―合衆国最高裁判所の憲法判例を素材にして―

    三明翔

    法学新報   120 ( 7・8 )   175 - 214   2014年1月

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    記述言語:日本語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   出版者・発行元:中央大学  

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  • 憲法上要求される証拠開示の限界(5)―Brady法理に対する批判と新たな解釈の当否―

    三明翔

    比較法雑誌   46 ( 4 )   189 - 236   2013年3月

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    記述言語:日本語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   出版者・発行元:日本比較法研究所 ; [1951]-  

    Brady法理とは,検察官は,被告人に有利で重要な証拠を開示しなければならないとする合衆国憲法上の原則である。同法理を宣言したBrady判決は,Warren Courtの画期的な判断の一つにも挙げられるが,近年は同法理が当初期待されていた役割を実現できていないとの批判が少なくない。本稿は,Brady法理に向けられている批判を分析・整理し,それを克服すべく提案されているBrady法理に対する新たな解釈の当否を検討するものである。第一節では,Brady法理がいかなる経緯を辿って現在の開示範囲の解釈に至ったのかを概観し,その背景にあると考えられるBrady法理の理論的根拠を分析する。第二節では,現在, Brady法理の解釈に向けられている主要な批判を整理する。第三節では,Brady法理に基づく開示範囲の拡張を主張する,理論的根拠の異なるこつの見解を検討する。一方は,デュープロセス条項が直接,より広範な証拠開示を被告人に保障していると解する見解であり,他方は,予防法理の理論によって,より広範な証拠開示を実現しようとする見解である。最後に第四節で,予防法理に基づく拡張論の当否を検討する目的で,Brady法理で開示対象となり得る被告人に有利な証拠の開示に関する規則・立法の状況を概観する。

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    その他リンク: http://ir.c.chuo-u.ac.jp/repository/search/item/md/rsc/p/6737/

  • 憲法上要求される証拠開示の限界(4)―Brady法理に対する批判と新たな解釈の当否―

    三明翔

    比較法雑誌   46 ( 3 )   279 - 311   2012年12月

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    記述言語:日本語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)  

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  • 憲法上要求される証拠開示の限界(3)―Brady法理に対する批判と新たな解釈の当否―

    三明翔

    比較法雑誌   45 ( 4 )   231 - 285   2012年3月

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    記述言語:日本語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   出版者・発行元:日本比較法研究所  

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  • 証拠開示を受ける憲法上の権利の限界とその実現 ―アメリカ合衆国のBrady法理を巡る議論を中心に― 査読

    三明翔

    博士学位論文(中央大学)   2012年3月

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    記述言語:日本語   掲載種別:学位論文(博士)  

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  • 憲法上要求される証拠開示の限界(2)―Brady法理に対する批判と新たな解釈の当否―

    三明翔

    比較法雑誌   45 ( 2 )   187 - 232   2011年9月

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    記述言語:日本語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)  

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  • 憲法上要求される証拠開示の限界(1)―Brady法理に対する批判と新たな解釈の当否―

    三明翔

    比較法雑誌   44 ( 2 )   301 - 356   2010年9月

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    記述言語:日本語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)   出版者・発行元:日本比較法研究所  

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  • 憲法上要求される証拠開示―合衆国最高裁におけるBrady法理の形成と展開―

    三明翔

    中央大学大学院研究年報   39 ( 229 )   253   2010年2月

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    記述言語:日本語   掲載種別:研究論文(学術雑誌)  

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  • 被告人の基本権に基づく証拠開示と裁判所の訴訟指揮権に基づく証拠開示―明文規定のない証拠開示に対する合衆国とわが国のアプロウチの違い― 査読

    三明翔

    修士学位論文(中央大学)   2009年3月

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    記述言語:日本語   掲載種別:学位論文(修士)  

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書籍等出版物

  • 米国刑事判例の動向Ⅷ 合衆国最高裁判所判決「第5修正関係」-自己負罪拒否特権条項

    ( 担当: 分担執筆 範囲: 10. Thompson v. Keohane, 516 U.S. 99 (1995), 27. United States v. Robinson, 485 U.S. 25 (1988))

    中央大学出版部  2022年3月  ( ISBN:9784805708262

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    総ページ数:xviii, 594p   記述言語:日本語  

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  • 米国刑事判例の動向Ⅶ 合衆国最高裁判所判決「第4修正関係」―捜索・押収3

    ( 担当: 分担執筆 範囲: 7. Heien v. North Carolina, 135 S. Ct. 530, 574 U.S._ (2014)/ 8. Hiibel v. Sixth Judicial Dist. Court of Nevada, 542 U.S. 177 (2004))

    中央大学出版部  2020年3月 

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    担当ページ:75-88/89-102  

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  • ケース刑事訴訟法(第2版)

    加藤康榮, 宮木康博, 三明翔, 滝沢誠( 担当: 共著 範囲: 200-264(第3編 証拠法))

    法学書院  2019年11月 

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    記述言語:日本語   著書種別:教科書・概説・概論

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  • 刑事訴訟法基本判例解説(第2版)

    椎橋隆幸, 柳川重規( 担当: 分担執筆 範囲: 240-241, 254-255)

    信山社  2018年4月 

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    記述言語:日本語   著書種別:教科書・概説・概論

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  • 米国刑事判例の動向Ⅵ 合衆国最高裁判所判決「第4修正関係」―捜索・押収

    椎橋隆幸( 担当: 分担執筆 範囲: 115-123, 200-210)

    中央大学出版部  2018年3月 

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    記述言語:日本語   著書種別:学術書

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  • よくわかる刑事訴訟法(第2版)

    椎橋隆幸( 担当: 分担執筆 範囲: 52-53, 112-113)

    ミネルヴァ書房  2016年4月 

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    記述言語:日本語   著書種別:教科書・概説・概論

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  • 米国刑事判例の動向V 合衆国最高裁判所判決「第8修正関係」―死刑

    椎橋隆幸( 担当: 分担執筆 範囲: 52-62)

    中央大学出版部  2016年2月 

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    記述言語:日本語   著書種別:学術書

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  • ケース刑事訴訟法

    加藤康榮, 宮木康博, 三明翔, 滝沢誠( 担当: 共著 範囲: 189-264(第3編 証拠法))

    法学書院  2013年9月 

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    記述言語:日本語   著書種別:教科書・概説・概論

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  • 演習ノート刑法総論[第5版]

    船山泰範編( 担当: 分担執筆 範囲: 210-215)

    法学書院  2013年5月 

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    記述言語:日本語   著書種別:教科書・概説・概論

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MISC

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講演・口頭発表等

  • アメリカ合衆国の証拠開示制度の近年の動向-憲法上要求される証拠開示とその担保という観点から- 招待

    三明翔

    日本刑法学会 ワークショップ7 証拠開示の到達点と課題  2021年5月 

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    記述言語:日本語   会議種別:シンポジウム・ワークショップ パネル(指名)  

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  • アメリカ合衆国における被告人に有利な証拠の開示 ―Brady法理を巡る議論を中心に―

    比較法学会第79回総会英米法部会  2016年6月 

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    記述言語:日本語   会議種別:口頭発表(一般)  

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  • 国際捜査・司法共助により獲得された証拠の証拠能力

    日本法政学会第121回研究会  2014年11月 

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    記述言語:日本語   会議種別:口頭発表(一般)  

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共同研究・競争的資金等の研究課題

  • 証拠開示制度の実効性を支える諸方策と当事者主義-米国諸法域の法制の比較研究-

    研究課題/領域番号:18K12663  2018年4月 - 2022年3月

    日本学術振興会  科学研究費助成事業 若手研究  若手研究  琉球大学

    三明 翔

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    配分額:4030000円 ( 直接経費:3100000円 、 間接経費:930000円 )

    本研究は、アメリカ合衆国の諸法域(連邦・州)の証拠開示等の法制の比較を通じて、①証拠開示の遺漏なき実効的な実施のための方策や運用、及び、②検察官による証拠開示と当事者主義の関係の理解等に関して示唆を得ようとするものである。
    本年度は研究期間3年中の最終年度であり、補充的な現地調査を行うとともに、これまでの調査研究の成果を発表する計画であったが、新型コロナウィルス感染症の拡大により、海外調査ができず、またワークショップでの報告を予定していた学会が中止になるなど、研究計画の変更を余儀なくされた。そこで本年度は、研究実施期間の延長申請を前提に、昨年までに収集した資料及び国内から入手できる資料をもとに文献調査を中心に行った。
    合衆国では先例上、検察官には被告人に有利で重要な証拠について合衆国憲法上の開示義務があると解されているが、その実効性には理論的にも近年の誤判事例からも疑念が生じてきており、これまで各機関・各法域でその実効性確保のための試みが行われていたが、本年度は連邦法域に大きな動きがあったことが分かった。即ち、連邦議会が上記合衆国憲法上の開示を担保することを目的に、全て刑事事件において、裁判官は、検察官・弁護人の出席する最初の手続期日において、当事者に対し、検察官の憲法上の証拠開示義務の検察官の開示義務について確認する命令及び当該命令に反した場合に適用法の下で生じうる結果を確認する命令を発しなければならないとするデュー・プロセス擁護法とよばれる連邦法(Due Process Protections Act)を制定したのである。この立法の経緯・趣旨及びこれに影響を与えたと考えられるニューヨーク州の類似の実務について調査し、当該立法の実効性という観点から分析を行った。

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  • 大災害における被害者救済システム構築~原子力災害に関する法制を素材として~

    研究課題/領域番号:17K12624  2017年4月 - 2021年3月

    日本学術振興会  科学研究費助成事業 基盤研究(C)  基盤研究(C)  日本大学

    松嶋 隆弘, 金澤 大祐, 高岸 直樹, 河合 利修, 鬼頭 俊泰, 三明 翔, 松田 真治, 喜多 義人, 大久保 拓也, 高畑 英一郎, 野口 教子

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    配分額:4550000円 ( 直接経費:3500000円 、 間接経費:1050000円 )

    本研究は、大きくは次の3つのパートから構成される。第1は、原子力災害に関する法制を素材として、被害者救済システム(そのメインは損害賠償法である)について考察することである。第2は、主に水害を念頭において、災害対策、防災法制について考察することである。第3は、いわゆるコロナ禍に関する研究である。
    前2者の研究は、責任負担者が誰であるかが明確であり(加害者又は国家)、責任負担者に対して、被害者がどのような救済を申し立てることができるかということが中核的問題であるのに対し、後者は、そもそも誰が責任負担者であるかが明確でない状況における法的フレームワークを考察するものである。

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現在の担当授業科目

  • 2024年度   刑事訴訟法   学部

  • 2024年度   刑事訴訟法特講  刑事訴訟法事例研究1   学部

  • 2024年度   刑事訴訟法特講  刑事訴訟法事例研究2   学部

  • 2024年度   専門演習A1/専門演習B1   学部

  • 2024年度   専門演習A2/専門演習B2   学部

  • 2024年度   導入演習 B   学部

  • 2024年度   法学特講1 Comparative Criminal Law and Procedure   学部

  • 2024年度   法曹論   学部

  • 2024年度   法解釈演習 B   学部

  • 2024年度   特殊講義1[法曹論]   学部

  • 2024年度   特殊講義(Comparative Criminal Law and Criminal Procedure)(A)   大学院

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